「Winny」開発者逮捕についてに、たくさんのコメントやレスを頂きありがとうございました。
>「nyの有罪性に関する議論」と「逮捕の妥当性に
>関する議論」と「著作権法に関する議論」とが
>ごちゃ混ぜになってるぞい。
という声もありますので――それぞれについての見解は、一応書いたつもりなのですが――、この立て分けに従って、もう一度私の考え方を整理しておきます。前に書いたことと比べ、ややぶれがあるかもしれませんが、こちらで書くことが現状での私の認識です。
・Winnyの有罪性に関して
開発者の意図にかかわらず、ソフト「そのもの」に違法性はないと考えます。著作権を侵害しているのはソフトの利用者であって、ソフトそれ自体ではありません。善意で開発された技術が悪意のもとに利用され得るのと同様、仮に悪意で開発された技術であっても善意のもとに利用され得ます。
開発者については、本人が容疑事実を認めているのであれば、有罪は免れないでしょう。否認を貫いていたとしても、現在の日本における刑事訴訟法の実質的な運用を考えると、無罪は難しいかもしれません。ただしそれは、私の開発者の行為に対する適法不適法の判断とは全く無関係です。
・逮捕の妥当性に関して
開発者の逮捕は妥当ではなかったと考えます。刑事上の罪を問うにしても、任意の捜査、立件で十分だったでしょう。現在の日本における「逮捕」の結果重大性に見合うだけの容疑では全くないと思います。
>福タン言ってることめちゃくちゃ。
>逮捕要件は満たしている、けど見せしめ的
>であるってのに対して怒るんだったら
>アップした奴だってそういうことだろ。
>あれが見せしめじゃないとは言わせないぞ。
アップした人間の逮捕も当然見せしめであると思いますし、私自身の考えとしては賛成できません。ただ、彼らは著作権法違反の実行行為者であり、同様の行為を行っている多数の人間への警告という意味を考えれば、肯定的に捉える余地はまだあります。しかし、今回の開発者の逮捕に、その余地は全くありません。P2P技術を利用したソフトを作ればこうなる、という否定的な意味での見せしめでしかありません。
・著作権法に関して
現行の著作権法は、近年のインターネットの急速な普及に全く対応できていません。P2P技術と著作権保護とを両立させる方向性を模索し、将来的には著作権法は改正されるべきだと考えます。しかし、どんな法律であったとしても、法律が存在する以上は、その法律を犯せば罪に問われることは当然で、Winnyを利用して著作権を侵害することが違法であるのは言うまでもありません。ただし私自身は、開発者の行為が現行の著作権法に触れるとは考えていません。それは、開発者が裁判で有罪になるか無罪になるかとは全く無関係です。